平等と公平(5)課税は平等でなく、公平である必要性

平等と公平

平等は不公平なんです!

適正・公平な課税の推進

悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には簡易な接触も実施 ~ 国税庁では、様々な角度から情報の分析を行い、不正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者 に対しては、適切な調査体制を編成し、厳正な調査を実施することとしています。 一方で、その他の納税者に対しては、文書や電話での連絡などによる簡易な接触も行うなど、限られた人員等をバランスよく配分し、効果的・効率的な事務運営を心掛けています。(国税庁HPより)

税務署

国税4法

・法人税
・所得税
・相続税
・消費税
以上が、理解しておくべき4つの国税です。租税法規の解釈や法令解釈通達の適用を勉強すればするほど、なかなか納得しにくい事例も出てきます。

法人税や所得税が「儲け」に対して課税され、相続税(および贈与税)は無償で財産の移転(提供)があった場合に課税されることはご存知の通りです。“頑張りました”とか、“ラッキーでした”という事象について、課税されるものです。公平性の原理に則っています。

一方、“購入(消費)しました”という事象について課税されるのが消費税です。その人の能力、環境によらず“一律”に課税されるのが消費税です。

法人税・所得税・相続税(贈与税)が、必要とされる時期に課税にされるのに対し、日々課税されることも消費税には違和感が生じます。

納税額は公平であるべきで、平等・均等であってはいけません。

納税は公平であり、平等・均等であると、違和感が生じます。納めるべき税額が、「取られる」税額と感じる瞬間です。

お金についての平等と公平についてお話しています。

東京うまれ。札幌、東京、大阪、岡山など、全国各地でセミナーや講演活動を行い、好評を博す。2013年より、日経新聞の読み方教室、資産運用や税金対策、資格取得講座を中心に、”見えるお金、分かるお金を、使えるお金に。。。”の探究を楽しんでいる。